Q1 死後の財産(相続財産)を誰かに引き継ぐには3通りの方法があります。1{① } 2{② } 3{③ } 1は生前に前もって財産を誰にどう渡すかという自身の意志を伝えるものです。2は1がない場合に{④ }法で定められた方法で遺族に財産を渡す方法です。3は1があったとしても、相続人同士で話し合って決める方法です。
Q2 死後財産を誰にどう渡すかを自分で書いておくものを{① }遺言といいます。これは令和2年{② }月1日に2つの改善がなされました。一つは{③ }(正式には{④ })で保管してもらえるようになりました。もう一つは{⑤ }を確認してもらえる。これは{⑤ }が整っていないと、正式に遺言とは認められず、折角書いたものも意味のないものとなってしまう可能性があるからです。
Q3 法定相続の場合、財産を相続できる遺族は決まっていて、{① }は常に相続人となり、他は第一順位が{② }、第二順位が{③ }、第三順位が{④ }となっています。
例えば遺族が「妻」と「長男」、被相続人(亡くなった人)の「弟」、被相続人の「母」といた場合の法定相続人は{⑤ }となります。
Q4 遺言で財産をもらえなかった一定の「法定相続人」が一定割合をもらう(とりもどす)方法として{① }分{② }請求というものがあります。この場合取り戻せる法定相続人は{③ }と{④ }と{⑤ }で、{⑥ }はとりもどせません。またとりもどせる割合ですが{⑦ }以外は{⑧ }分の{⑨ }分の1です。また法定相続人が⑦だけの場合は⑧分の{⑩ }分の1です。
Q5 法定相続分の割合ですが、例えば、遺族が妻、そして長男(妻と長女の3人家族)と次男(独身)、長女(夫と2人家族)で、相続財産が6000万円だった場合、まず{① }万円が{② }にそして残りは、{③ }、{④ }と{⑤ }に均等に財産が渡されます。
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