相続の権利がなくなる場合、そうなった場合どうなるか
Q1 そもそも相続が開始した場合、そのことを知った相続人は{① }以内に相続を{② }するか{③ }するか、または{④ }をしなければならない。
Q2 相続{① }
被相続人の{② }財産も{③ }財産も一切引き継がないことをいう。
Q3 相続{① }
推定相続人が被相続人に対する背信的行為などの違法行為を行った場合、その制裁としてその行為者は相続権を法律上当然に喪失する。
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を{② }するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処された者や被相続人の{③ }されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者(ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は{④ }者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない)、③{⑤ }又は{⑥ }によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者、④⑯又は⑰によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者、⑤相続に関する被相続人の遺言書を{⑦ }し、{⑧ }し、{⑨ }し、又は{⑩ }した者
Q4 相続{① }
{② }を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ)が、被相続人に対して{③ }をし、若しくはこれに重大な{④ }を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい{⑤ }があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる(民法892条)
Q5 代襲相続
相続人となるべき者が相続開始時に{① }、{② }、{③ }によって相続権を失っているときは、その者の{④ }(正しくは{⑤ }や{⑥ })がその者の代わりに{⑦ }順位で相続人になることをいう。
代襲相続する者を「代襲相続人」、代襲相続される者を{⑧ }という。なお、代襲できる者は、被相続人の{⑨ }、および{⑩ }で、被相続人の{⑪ }および{⑫ }については代襲相続は認められていない。
Q6 参考 {① }分割
共同相続人のうち特定の相続人が現物財産の一部または全部を取得し、その①(債務)としてその者が自己の固有財産を他の相続人に支払うことにより分割する方法である。
※①分割には、{② }協議書にその旨を記載しなければならないなどのさまざまな留意事項がある。
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