相続税①

税法

まずは、相続税の基本からですが、以下国税庁のウェブサイトを見てみましょう。

1 相続税のしくみ

相続税は、相続遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
(解説)「相続や遺贈」・・・「相続」は遺言がなく被相続人が亡くなった場合に民法で決定されることで、「遺贈」は遺言書があって決定されるということです。
相続時精算課税の適用を受けた贈与」というのは通常の贈与とは違って、贈与した時の贈与税はとりあえず安く?してあげるけど、亡くなった時に相続税との調整をするよという「贈与」です。
債務などの金額」これは借金のことですね。
相続開始前3年以内の贈与財産」というのは残念ながら?生前に贈与しておこうと思ってしたとしても、税法上は生前贈与したことにはならず、その価額は「相続税」で計算するよということです。
基礎控除額」というのは、そもそもその金額までは相続税かけないよという金額です。ちなみに税改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の数」の金額となっています。

この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
 (注) 被相続人とは、死亡した人のことをいいます。

2 基礎控除額と正味の遺産額

相続税のしくみの概要図(解説)「墓所、仏壇、祭具など」は非課税ということは、場合によっては生前に購入していた方がお金等で残して相続税かかるより良いということがありますね。

正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。
 正味の遺産額とは、上記イメージ図のとおり、遺産総額と相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の合計から、非課税財産、葬式費用及び債務を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産を加えたものになります。

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